任意整理のご相談

任意整理

借金を減額(引直し計算)後、無利息での分割払いになるように交渉・契約をする方法

任意整理とは、司法書士が依頼者の代理人となって貸金業者と交渉し、借金を減額(引直し計算)後、無利息での分割払いになるように契約をする方法のことをいい、多重債務・借金に苦しまれている方を救済する自己破産・民事再生と並ぶ債務整理の方法の1つです。

多重債務・借金に苦しむ人達の多くは、借金の利息部分の支払いが大きな負担となっており、長期間にわたって返済を続けているにもかかわらず、元本(もともと借り入れた金額)がなかなか減らず、完済することができていません。

しかし、貸金業者等に支払っている利息の一部は、利息制限法という法律により支払う必要がない場合もあるため、司法書士は、ご依頼者に代わり貸金業者と交渉し、支払った利息の一部を元本の返済に充てることができます。

この結果、借金を減額・完済できる可能性があります。また、利息を払い過ぎて逆にお金を返してもらえることもあります。(過払い請求)。

※代理事務については、訴訟又は紛争の目的の価格が、司法書士法3条1項に定められている範囲内(140万円以下)の案件のみ受任できます。

 
メリット

借金の減額ができ、場合によっては将来の利息が免除してもらえます。

司法書士や弁護士が債権者に通知をすると、依頼者への直接の取立てがなくなります。

住宅や自動車などを原則手放す必要がありません。

債権者との交渉次第で、保証人に対する請求を止めてもらうことができます。

債権者ごとに柔軟な和解をすることができます。

官報に掲載されることがないため、他人に知られる可能性が極めて低いです。

破産のような免責不許可事由がないため、ギャンブルや浪費による借金の場合でもできます。

破産のような職業の資格制限がありません。

デメリット

引き直し計算 後の金額以上の減額は原則できません。

支払えるだけの 収入が必要です。

信用情報機関に事故情報として登録されるため数年間借金やクレジット契約ができなくなります。いわゆるブラックリストに載ることです。

よくある質問

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個人再生のご相談

個人再生

住宅ローン以外の借金を大幅に整理することができます

収入はあるけれども借金が多すぎて債務整理が難しい方や住宅を残したいので破産だけは避けたい方は、民事再生が最適な方法です。手続きが成功すれば住宅ローン以外の借金を整理することができます。

このように個人民事再生は、任意整理、自己破産にはないメリットがありますが、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下で、かつある程度定期的な収入がある人、または定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人しか利用することができません。

当事務所では、ご依頼者に対する債権者の取り立てを停止させ、借金を減額する個人民事再生手続きを全面的にサポートいたします。

 
メリット

引き直し計算 後の金額からさらに借金の元本が大幅に減額され、利息も免除されます。

受任後、司法書士や弁護士が債権者に通知をすると、依頼者への直接の取立てがなくなります。

住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さなくてすみます。

自動車もローン会社名義になっていなければ、多くの場合手放さなくてすみます。

破産のような免責不許可事由がないためギャンブルや浪費による借金の場合でも申立て可能です。

破産のような職業の資格制限がありません。

デメリット

継続的な収入が必要。

保証人に対し請求されます。但し、住宅ローンの保証人は原則除く。

信用情報機関に事故情報として登録されるため数年間借金やクレジット契約ができなくなります。いわゆるブラックリストに載ることです。

官報(政府の新聞のようなもの)に掲載されます。しかし、一般の方が官報を見ることはほとんどないと思いますので勤務先などに知られることは原則ありません。

よくある質問

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自己破産のご相談

自己破産

自己破産は正しい理解と知識のもとで検討しましょう

自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きのことをいい、多重債務・借金に苦しまれている方を救済する民事再生・任意整理と並ぶ債務整理の方法の1つのことをいいます。

多重債務・借金に苦しまれている方の多くは、月々の支払いや貸金業者等からの取り立てによって精神的に追い込まれ、冷静な判断が難しくなり、借金の返済のために借金を重ねてしまうケースが少なくありません。しかし、これでは雪だるま式に借金が膨れ上がり、何も解決できません。

また多重債務・借金に苦しまれている方が、自己破産することを躊躇する理由に、自己破産することで、とんでもない不利益やデメリットがあると誤解していることが少なくありません。自己破産は正しい理解と知識のもとで検討しましょう。

 
メリット

借金を支払う必要がなくなります。

受任後、司法書士や弁護士が債権者に通知をすると、依頼者への直接の取立てがなくなります。

デメリット

原則、土地・建物などの財産を失います(原則、破産者名義のもののみ)。

保証人に対し請求されます。但し、住宅ローンの保証人は原則除く。

信用情報機関に事故情報として登録されるため数年間借金やクレジット契約ができなくなります。いわゆるブラックリストに載ることです。

解約返戻金のある生命保険の場合、解約しなければならない場合があります。

免責不許可事由(借金を帳消しにできない事由 例えば、借金した原因の ほとんどが ギャンブルや浪費による場合など)がいくつかあります。

資格制限があるため免責許可決定がなされるまでの間、一定の職業(生命保険募集員や警備員など)に就くことができません。

よくある質問

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過払い金返還請求のご相談

過払い金返還請求

過払い金が発生している場合は、貸金業者に返還請求することができます

消費者金融などの貸金業者は、利息制限法という法律に定められた利率を超えた利息をとっていることがあります。利息制限法による上限利率を超えている場合(いわゆるグレーゾーン)は、引き直し計算を行うことにより、不当に取られていた利息分が元本へ充当されるので借金の額が減ることになります。

さらには、業者との取引内容によっては、引直し計算をすると元本をすでに支払い終わっている、「過払い」の状態になっていることもあります。過払い金が発生している場合は、相手貸金業者に返還請求することができます。今後どういった手続きを進めていけばいいのか、私たち司法書士がアドバイスいたします。
※代理事務については、訴訟又は紛争の目的の価格が、司法書士法3条1項に定められている範囲内(140万円以下)の案件のみ受任できます。

 
よくある質問

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