大切な財産である土地や建物の権利の登記不動産の売買や贈与による名義変更、抵当権・賃借権など
不動産登記手続には所有権移転(共有含む・売買・贈与)及び(根)抵当権抹消・(根)抵当権設定、場合によっては登記記録上の住所の変更などの手続も発生する場合があり、複雑になる場合があります。不動産登記手続は、専門の司法書士へお気軽にご相談ください。
不動産(土地・建物)の売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後(場合によります)に、残代金の決済(銀行からの融資・住宅ローンの設定)と登記関係書類の授受となる事が多いです。(契約と決済を同日に行う場合もあります)この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、通常です。
司法書士は、売主・買主のご本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類(住宅用家屋証明書の取得を含む)に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。司法書士は立合いの終了後、ただちに法務局へ登記申請を行い登記手続をもって手続きが完了します。
不動産登記の種類
- 所有権移転
- 所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。「売買」、「生前贈与」、「相続」、「離婚に伴う財産分与」、「時効取得」等その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。また優先順位を確保するための所有権の仮登記という登記もあります。所有権移転登記には税金が発生するケースがありますので、提携税理士との打ち合わせ等も当事務所で行うことも可能です。
- 所有権保存
- 家屋を新築した場合に、金融機関の住宅ローン等を利用して抵当権設定をする場合には必要的な登記となります。
- 抵当権の設定
- 金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します。そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます。借り換えされる場合などには、一度当事務所にお気軽にご相談ください。
- 抵当権の抹消
- 住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権の抹消の登記が必要になります。抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって改めて抵当権抹消登記をしなければいけません。金融機関から受け取る抵当権抹消に関する書類の中には使用できる期限が決まっているものもありますので、返済が完了しだい速やかに抵当権の抹消の登記をすることをお勧めします。
不動産登記に関する質問
- 不動産登記の名義変更はいつまでにするの?
- 不動産登記の名義変更とは、第三者に対してこの不動産の所有者が変わったことを登記記録に公示する手段ですから、名義変更するもしないも権利者の自由です。但し、実態に沿った公示をしておかないと、不動産詐欺等の無用なトラブルや相続が数次に発生した場合には手続きを行ってある場合とくらべて、非常に余分な手間暇がかかりますので、登記記録に変更が生じた場合は、速やかに登記手続きをすることをお勧めします。
- 住宅を建てる目的で農地を購入しようと思っていますが、通常の土地の購入に比べて何か書類が必要になりますか?
- 農地を農地以外の目的で使用するために購入する場合には、農地法5条の許可(又は届出)が必要です。市街化区域内の農地であれば、届出で足りますが、市街化調整区域内の農地については、厳格な条件を満たす場合は除いて、建物を建てるために農地を取得することはできないため注意が必要です。そして所有権移転の登記手続きをするためには、上記許可書または届出の受理書が必要ですが、購入目的を達成できないのでは何にもなりません。あなたの建てようとしている建物を建てることができる地域であるのかをよく調べてから契約をする必要があります。また、農地を購入して建物を建築し、その登記をするための手続きを一貫して当事務所では行うことできます。一度お気軽にご相談ください。
- 不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、当事務所では、長年の実績に基づくネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
- 不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
- 権利書は再発行できません。その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
- 権利書をなくしたのですが、どうしたら抵当権根抵当権を設定できますか?
- 権利書は再発行されることはありません。そこで、権利書の添付のないまま登記申請をすると、法務局(登記所)から「こういう登記申請があったが間違いないか」という旨の照会が申請人(権利証を提出すべき者)になされ、これに対して間違いないという回答をすることにより登記が実行されることになります。また、司法書士または弁護士の本人確認情報書面を添付して登記申請することにより、本人照会という手続きを省略して、直ちに登記実行に入ることも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
- 住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?
- 住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをお勧めします。
- 古い抵当権が登記簿に残っているようです。この抵当権を抹消方法について教えてください。
- 抵当権の抹消登記は、通常、抵当権者と所有権登記名義人が共同で手続きを行う必要があります。抵当権者が死亡している場合には、その相続人の協力を求める必要がありますが、行方が分からず死亡の有無も確認できないような場合には、不動産登記法第70条(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)の規定に基づいて手続することが考えられます。しかし、抵当権の債権額が高額の場合には、当該手続きを利用することを躊躇するかもしれません。このような場合には、訴訟手続きを利用することにより、抵当権の抹消登記の手続きを求めることが考えられます。抵当権を抹消する手続きは多岐にわたり、事例に応じて検討をする必要があります。詳しくは当事務所にご相談ください。
不動産登記に関するに関する費用一覧
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。
所有権保存登記 | 22,000円~ | ■登録免許税:建物評価額の4/1000 新築1年以内で減税された場合1.5/1000 |
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所有権移転登記(売買) | 55,000円~ ■不動産の数が増すごとに加算有り |
■登録免許税(土地):評価額の15/1000 ■登録免許税(建物):評価額の20/1000 |
所有権移転登記(贈与) | 40,000円~ ■不動産の数が増すごとに加算有り |
■登録免許税:不動産評価額の20/1000 |
(根)抵当権設定登記 | 35,000円~ ■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り |
■登録免許税:借入金額の4/1000(減税あり) |
(根)抵当権抹消登記 | 15,000円~ ■不動産の数により加算有り |
■登録免許税:不動産1個につき1,000円 |
所有権登記名義人変更更正登記 | 10,000円~ | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 |
登記原因証明情報の作成 | 11,000円~ ■内容の難易度により加算有り |
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売買契約書の作成 | 30,000円~ ■内容の難易度により加算有り |
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その他契約書の作成 | 30,000円~ ■内容の難易度により加算有り |