相続のご相談

ご依頼者様の意向に沿ってご対応致します相続人調査から遺産分割協議書、家庭裁判所へ申立書類作成から相続登記まで

相続

不幸にもある方が亡くなると、その方の財産の権利義務を受け継ぐことを相続といいます。相続は人生の中でそれほど頻繁に経験する出来事ではありませんので、はじめてで 相続の仕方がよくわからなくて困っているという方も多いと思います。

相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければならなかったり期限があるものもありますので、なるべく早めに相続する財産全体や相続人を確認することが大切です。当事務所では、司法書士がご依頼者さまに代わって、相続人調査から遺産分割協議書、家庭裁判所へ申立(遺言検認・特別代理人選任・遺産分割調停等)書類作成から不動産の名義変更(相続登記)まで、ご依頼者様の意向に沿ってご対応致します。

法改正により2024年より相続登記が義務化
2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。
2024年4月より相続登記は義務化となりますが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。
相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
不動産の売却が困難になります。
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

相続・遺産承継に関する質問

相続財産とはどんなものがあるんですか?
相続財産は、不動産(土地・建物)や預貯金といったいわゆるプラスの財産(積極財産)ばかりではなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)もその対象となります。
プラスの財産(積極財産)としては、土地・建物、現金、預貯金、有価証券、自動車等、マイナスの財産(消極財産)としては、借金、保証債務、損害賠償金等があります。
借金を相続しないようにする方法はありますか?
原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。
但し、上記家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。
家庭裁判所への申立により、前記3か月の期間を伸長することは可能です。
また、上記相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度があります。
限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。
不動産の名義を亡くなった父から、変更したいがどうすればいいの?
亡くなった人(被相続人)が生前所有していた不動産を、その人の配偶者や子供など(相続人)に名義変更する手続です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍で相続人を確定し、具体的な不動産の分配は、遺言書があれば、遺言書を優先し(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所に検認の申立が必要)、遺言書がなければ、遺産分割協議等で決めてから法務局へ名義を変更する登記申請(相続登記)をします。
不動産に関する権利には、所有権のほかに地上権や賃借権・(根)抵当権などがあり、これらの権利についても相続登記をします。
また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、これについても登記をすることになります。
相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。家庭裁判所がその申述を受理することで相続放棄の効力が生じます。
家庭裁判所において相続の放棄又は限定承認の手続をせずに、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人がその相続人のために相続の開始があったことを知ったとき』が起算点になります
相続放棄をした後、撤回することはできますか?
相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません(詐欺・強迫などは除く)。
遺産分割調停のメリットを教えてください。
遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。場合によっては、多数決の意見に流れるケースもあります。
一度書いた遺言を取り消したい、撤回したいときはどうすればいいですか?
遺言者は生前はいつでも遺言の全部又は一部を撤回(取消)することができます。 遺言を撤回するためには、別の遺言を書くことや遺言の対象となる財産を処分(売却・贈与・破棄等)することにより行うことができます。
遺言書は、日付の一番新しいものが優先されますから、新しい日付の遺言書の内容が前に書いたものと矛盾する場合には、それと矛盾する過去の遺言書の記載部分については撤回されたものとみなされます。死後に遺言が2通も出てくると面倒も起こりがちですし、古い日付のものしか発見してもらえないということもありえますので、新しく遺言書を作成したときは、不要な遺言書は破棄しておく方が賢明です。
遺言書に、すべての財産を相続人以外の人に与える内容が書かれていた場合、相続人は財産はまったくもらえないの?
亡くなった遺言者の配偶者や子供(法定相続人)には最低限の相続分が民法で保障されています。これを遺留分といいます。
遺言によって法定相続人が遺留分に 満たない財産しかもらえなかったときには、相続財産を多く受けとった人に対して、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分の減殺請求をすることによって遺留分の財産を取り戻す ことができます(※遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありません)。

相続・遺産承継に関するに関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。

相続による所有権移転登記 60,000円~
■相続調査料は別途加算
■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り
■相続関係説明図、遺産分割協議は別途加算
■登録免許税:不動産評価額の4/1000
相続関係調査 30,000円~
戸籍謄本等の職務上請求
1通につき2500円~
戸籍謄本1通450円
除籍・改製原戸籍1通750円
住民票1通300円
名寄帳1通300円
※自治体により異なります。
相続関係説明図 10,000円~
■相続人の人数により加算有り
法定相続情報一覧図の作成・交付の代理 15,000円~
■相続人の人数により加算有り
遺産分割協議書作成 30,000円~
■協議内容の難易度により加算有り
遺言書作成(公正証書)
※承認立会込
70,000円~
■遺言者の財産価格により加算有り
注)公証人への報酬は別途支払いが必要
遺言書検認手続 30,000円~ 印紙800円
予納切手84×相続人の数
相続放棄申述書作成 35,000円~ 印紙800円
予納切手282円
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