借金問題のご相談

借金問題は、身近な人にはなかなか相談しにくいものです債務整理をすれば、貸金業者からの借金の請求は止まります

債務整理

借金問題の解決には法律知識も必要となることから、債権者の言うとおりにせざるを得ません。債務整理をすれば、貸金業者からの借金の請求は止まります。取引履歴を取り寄せ、全体の債務の額を確定した上、解決できる手続きを選択します。貸金業者との取引が長期(10年以上)になっている場合、過払金が発生している可能性があります。資料は不要です。借りていた会社だけご申告頂きます。債務整理とは、借金問題を解決する手続です。

貸金業者やクレジット会社の返済に困ったら、できるだけ早く専門家に相談することが、解決への第一歩です。
解決された方は、「もっと早く相談すればよかった。」 とおっしゃる方が多数おられます。私個人の経験則ですが、返済のために借入をするようになったらご相談頂きたいです。債務整理をすれば、貸金業者からの借金の悩みは解決できます。勇気を出して、まずは、司法書士に相談してみてください。今後の生活設計を含め、ご依頼者様と一緒に考えます。借入の相手先さえ教えて頂ければ、債務整理、過払い請求の通知を送付することが可能です。

債務整理手続きの種類

任意整理
債権者と交渉して、分割弁済の和解契約を締結して支払を行っていく手続き。(原則は3年~5年、場合によっては、それ以上の長期分割。)
任意整理を選択される方は、自己破産はしたくない、将来的にもきちんと返済をしていきたいなどなど考え方はさまざまです。誰もが絶対にできるとは限りませんし、必ず任意整理をしなくてはならないわけではありません。今後どういった手続きで進めていきたいかというご本人のご希望や、今後の収入の見通しなど、 それぞれの方の状況を総合的に考えて、どの債務整理手続きを行うかを決定します。
個人再生申立
裁判所に申立をして、債務を圧縮(住宅ローンを除く)し、3年~5年の期間で毎月一定の額で支払を行っていく方法。(住宅ローンは通常返済で、住宅を守れるメリットがあります。) 収入はあるけれども借金が大きすぎて債務整理が難しい方や住宅を残したいので破産だけは避けたい方は、民事再生が最適な方法です。手続きが成功すれば住宅ローン以外の借金だけを大幅に整理することができます。このように個人民事再生は、自己破産にはないメリットがありますが、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下で、かつある程度定期的な収入がある人、または定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人しか利用することができません。減額できる借金の額と手続きが若干変わるので、注意が必要です。
自己破産申立
裁判所に申立をして、消費者金融会社など債務をゼロにして生活再建を目指方法。借金を返済するために借金を繰り返していくことは、必ずしも正しいことではありません。自己破産という言葉は、マイナスのイメージがありますが、国が与えてくれた人生をやり直すための制度であり、決して恥ずかしいことでもなく、実際に、経済的破綻に至った多くの方が利用している制度でもあるのです。それでも、自己破産の手続きは一般の方にとっては、やはり抵抗を感じることだと思います。自己破産の正しい理解のもと、ご依頼者に対する貸金業者等の取り立てを停止させ、新しい生活をスタートするための自己破産手続きを全面的にサポートいたします。

借金問題に関する質問

サラ金等の借金の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?
まず、利息制限法で決められた利率の上限(元本額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)を超える金利で借金をしている場合は、引直し計算を行います。
この計算は、法律上の支払い義務がどのくらい残っているかを確認するために行うもので、計算の結果、法律上は借金の返済を終えているということが分かる場合もあります。
引き直し計算をして、払いすぎている場合は、過払い請求をします。
引直し計算をしても、法律上の支払い義務が残る場合は、任意整理、特定調停、破産、個人再生などの手続を検討することになります。
サラ金等の借金の任意整理をすると本当に借金が減るのですか?
任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、サラ金など高金利の業者で、3年以上取引していれば、通常は2~3割の債務が減ることが 多いです。
サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には7年以上取引があると借金が0になる可能性があります。
場合によっ ては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
債務整理を依頼したら、返済はどうしたらいいのですか?
ご依頼いただいた日から、返済はストップして大丈夫です。
なお、貸金業法21条により、認定司法書士が債務整理の代理人になった場合は、債権者は債務者への直接の取立はできなくなりますのでご安心下さい。

借金問題に関するに関する費用一覧

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。

債務整理手続(任意整理)
過払金請求(代理交渉)
1社につき30,000円+過払回収金の20%
簡易裁判所へ訴訟をして過払金回収する場合
1件につき、25,000円加算(印紙・切手・交通費除く)
過払金請求訴訟(裁判書類作成業務) 1社につき30,000円+裁判書類作成費用として協議の上決定
裁判所同行 1件につき25,000円加算(切手・印紙・交通費除く)
個人民事再生申立書類作成 300,000円~(住宅ローン特約ありの場合)
250,000円~(住宅ローン特約なしの場合)
破産手続開始申立書類作成 200,000円~
管財事件の場合、加算あり
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