認知症等の高齢者、知的障害や精神障害などで判断能力の不十分な方が社会で普通に生活できるようにサポートするため、平成12年4月にスタートした制度です。判断能力の不十分な人の権利の保護と本人の意思の尊重とを考えながら、財産を守り、生活を援助します。
法定後見制度
民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたすことがある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が認めれば、判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。